115●日本書紀に書かれた改新の詔
改新の詔(かいしんのみことのり)
●その1
むかしの天皇などがつくられて皇室の私有民や私有地、および
臣・連・伴造・村首の私有民や私有地を廃止する。かわりに
役人には地位に応じて土地を与える。
※臣・連・伴造・村首は、おみ・むらじ・とものやっこ・むらのおびと、と読む。
●その2
都をつくり、畿内・国司・郡司・関所・北辺の守備・防人・駅馬・伝馬を置き、
駅鈴と木札をつくって地方の境を定めよ。
※畿内(きない)、国司(こくし)、郡司(ぐんじ)、関所(せきしょ)、
防人(さきもり)、駅馬(はゆま)、伝馬(つたわりうま)、駅鈴(えきれい)、と読む。
●その3
戸籍をつくり、班田収授法を定める。
●その4
これまでの労役をやめて、田の広さに応じて税をとる。
※それまでは農民の負担として
労役(雑徭といい年間60日以内の労働)、兵役などを課していた。