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116●律令制度の仕組み


【中央】

天皇

太政官 神祇官

太政官の下に・・・左大臣 太政大臣 右大臣


太政大臣の下に・・・大納言


大納言の下に・・・左弁官 少納言 右弁官



左弁官の下に・・・

・・・中務省(詔の作成)

・・・式部省(役人の人事)

・・・治部省(外交・寺院)

・・・民部省(戸籍・租税)



右弁官の下に・・・

・・・兵部省(軍事・警察)

・・・刑部省(裁判・刑罰)

・・・大蔵省(税制)

・・・宮内省(宮中の事務)




以上は【中央】、次は【地方】です。




【地方】

左右京職(都)


摂津職(難波)


大宰府(九州に置かれ、外交・防衛)


諸国 国(国司) 郡(郡司) 里(里長)






●読み方(しっかり覚えておきましょう)


神祇官(じんぎかん)

太政官(だいじょうかん)


大納言(だいなごん)

左弁官(さべんかん)

右弁官(うべんかん)


式部省(しきぶしょう)

治部省(じぶしょう)

民部省(みんぶしょう)


兵部省(ひょうぶしょう)

刑部省(きょうぶしょう)

大蔵省(おおくらしょう)

宮内省(くないしょう)



国司(こくし)

郡司(ぐんじ)

里長(りちょう)





※大宝律令により天皇中心の中央集権の仕組みが整いました。




※律令の意味

「律」は刑罰のルール。

「令」は政治のルール。


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