公民●037=地方自治
●地方自治
●●地方自治は、日本国憲法第8章やその規定に
基づいて定められた地方自治法によって保障されている。
●●地域の住民が地域の政治を自分たちで
行うのが地方自治。目的は地域社会の実情に
合った政治の実現である。
地方自治は「民主主義の学校」といわれる。
●地方公共団体(地方自治体)
●●都道府県や市町村などの地方の単位や
その地方の政治を行う県庁や市役所や町・
村役場などの機関を地方公共団体(地方自治体)という。
●●東京23区などは特別地方公共団体という。
地方中枢都市で人口が100万人前後の都市を
政令指定都市といい、行政に対して強い権限が
与えられている。
●地方公共団体の仕事
●●生活環境の整備、教育、文化、安全確保、
保健衛生、社会福祉など。
●地方自治体の仕事
(1)学校や図書館(県立・市立など)の設置
(2)道路・橋・住宅の建設
(3)上下水移動の整備・ゴミの処理
(4)老人福祉
(5)消防・警察の仕事
●地方自治の保障(日本国憲法)
第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は
地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。
第93条
(1)地方公共団体には法律の定めるところにより、
その議事機関として議会を設置する。
(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の
定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、
直接これを選挙する。
●地方自治法の改正・地方分権一括法の制定(1999年)
→ 地方分権化