公民●022=日本の選挙権と被選挙権
●国会
●●衆議院議員
被選挙権:25歳以上
選挙区:小選挙区→ 300人 比例代表区→ 180人
●●参議院議員
被選挙権:30歳以上
選挙区:比例代表区→ 96人 選挙区→ 146人
●地方公共団体
●●都道府県
知事の被選挙権は30歳以上
議員の被選挙権は25歳以上
議員の選挙区は都市が原則
●●市町村
長・議員ともに被選挙権は25歳以上
議員の選挙区は原則として設けない
●国会・地方公共団体の選挙権は満20歳以上の日本国民。
尚、地方公共団体の選挙権は、
3ヶ月以上、その都道府県・市町村に住居を有する者。