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公民●016=自由権


●自由権


●●近代以前の社会では、

支配者によって人々は不当な圧迫を加えられた。

そのため人々は自由・平等を目指して絶対王政を倒した。

そして、どこからも制約を受けず、

自由に生きる権利である自由権が発生した。






●身体の自由


●●奴隷的な拘束を受けたり、

令状なしに逮捕されたりすることはない。

また、法律によらなければ罰を受けることはない(18、31、33~39条)。








●精神の自由


●●思想、良心、信教、集会、結社、

学問の自由は侵されてはならない(19~21、23条)。








●経済活動の自由


●●居住地や職業を選ぶこと、移転することは自由である。

また、私有財産は何ものからも侵されない(22、29条)。







●公共の福祉と基本的人権


●●自由が保障されるといっても、

他人は無視してもよいということではない。

ときと場合によっては制限されることもある。

その際に社会全体の利益という意味の

公共の福祉の概念が用いられる(12、13条)。








●自由権の種類


(1)身体の自由

(2)精神の自由

(3)経済活動の自由











●日本国憲法第12条




(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)



この憲法が国民に保障する自由および権利は、

国民の不断の努力によって、

これを保持しなければならない。

又、国民は、

これを濫用してはならないのであって、

常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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