公民●016=自由権
●自由権
●●近代以前の社会では、
支配者によって人々は不当な圧迫を加えられた。
そのため人々は自由・平等を目指して絶対王政を倒した。
そして、どこからも制約を受けず、
自由に生きる権利である自由権が発生した。
●身体の自由
●●奴隷的な拘束を受けたり、
令状なしに逮捕されたりすることはない。
また、法律によらなければ罰を受けることはない(18、31、33~39条)。
●精神の自由
●●思想、良心、信教、集会、結社、
学問の自由は侵されてはならない(19~21、23条)。
●経済活動の自由
●●居住地や職業を選ぶこと、移転することは自由である。
また、私有財産は何ものからも侵されない(22、29条)。
●公共の福祉と基本的人権
●●自由が保障されるといっても、
他人は無視してもよいということではない。
ときと場合によっては制限されることもある。
その際に社会全体の利益という意味の
公共の福祉の概念が用いられる(12、13条)。
●自由権の種類
(1)身体の自由
(2)精神の自由
(3)経済活動の自由
●日本国憲法第12条
(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
この憲法が国民に保障する自由および権利は、
国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない。
又、国民は、
これを濫用してはならないのであって、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。