公民●035=裁判の種類
●民事裁判
●●私人のあいだの争いについての裁判を民事裁判という。
訴えた側を原告、訴えられた側を被告といい、
解決の形としては裁判による判決のほか、
調停(裁判所の仲裁)や和解(当事者同士の話し合い)がある。
●●行政訴訟
行政機関の行為が憲法や法律に違反することを理由に、
国民が行政機関を相手取って訴えることを行政訴訟という。
これは民事裁判の一種である。
●刑事裁判
●●犯罪行為についての裁判を刑事裁判という。
訴える側は検察官で訴えられる側は被告人といわれる。
判決の形をとり、有罪か無罪かのどちらかの判決を下す。
有罪の場合は刑罰も科せられる。
●●人権の尊重
(1)令状なしに逮捕されない
(2)自分に不利益な供述を強制されない(黙秘権)。
裁判は原則として公開で行われる。
●「裁判公開の原則」
弁護人を頼む権利 → 公正な裁判
●刑事補償請求権
刑事被告人が無罪の判決を受けた場合、
国に補償を求めることができる。
●再審
裁判の誤りがわかり、裁判をやり直すこと。