公民●035=裁判の種類の最近のブログ記事

公民●035=裁判の種類



●民事裁判


●●私人のあいだの争いについての裁判を民事裁判という。

訴えた側を原告、訴えられた側を被告といい、

解決の形としては裁判による判決のほか、

調停(裁判所の仲裁)や和解(当事者同士の話し合い)がある。






●●行政訴訟

行政機関の行為が憲法や法律に違反することを理由に、

国民が行政機関を相手取って訴えることを行政訴訟という。

これは民事裁判の一種である。









●刑事裁判


●●犯罪行為についての裁判を刑事裁判という。

訴える側は検察官で訴えられる側は被告人といわれる。

判決の形をとり、有罪か無罪かのどちらかの判決を下す。

有罪の場合は刑罰も科せられる。






●●人権の尊重

(1)令状なしに逮捕されない

(2)自分に不利益な供述を強制されない(黙秘権)。

   裁判は原則として公開で行われる。










●「裁判公開の原則」

弁護人を頼む権利 → 公正な裁判





●刑事補償請求権

刑事被告人が無罪の判決を受けた場合、

国に補償を求めることができる。





●再審

裁判の誤りがわかり、裁判をやり直すこと。


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