公民●037=地方自治

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公民●037=地方自治



●地方自治



●●地方自治は、日本国憲法第8章やその規定に

基づいて定められた地方自治法によって保障されている。




●●地域の住民が地域の政治を自分たちで

行うのが地方自治。目的は地域社会の実情に

合った政治の実現である。

地方自治は「民主主義の学校」といわれる。








●地方公共団体(地方自治体)


●●都道府県や市町村などの地方の単位や

その地方の政治を行う県庁や市役所や町・

村役場などの機関を地方公共団体(地方自治体)という。




●●東京23区などは特別地方公共団体という。

地方中枢都市で人口が100万人前後の都市を

政令指定都市といい、行政に対して強い権限が

与えられている。







●地方公共団体の仕事


●●生活環境の整備、教育、文化、安全確保、

 保健衛生、社会福祉など。







●地方自治体の仕事

(1)学校や図書館(県立・市立など)の設置

(2)道路・橋・住宅の建設

(3)上下水移動の整備・ゴミの処理

(4)老人福祉

(5)消防・警察の仕事








●地方自治の保障(日本国憲法)


第92条

 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は

地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。



第93条

 (1)地方公共団体には法律の定めるところにより、

その議事機関として議会を設置する。

 (2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の

定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、

直接これを選挙する。











●地方自治法の改正・地方分権一括法の制定(1999年)

→ 地方分権化

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