公民●040=住民の権利と市民運動
●直接民主制
●●住民の意思をより反映するため、
様々な直接民主制の仕組みを取り入れている。
●直接請求権
●●有権者の一定数の署名によって、
条例の制定・改廃、事務の監査、
議会の解散、首長や議員などの
解職の請求ができる。
●住民投票(レファレンダム)
●●国会が特定の地方公共団体だけを
対象とした特別法を制定する場合は、
その地方の住民は住民投票で判断しなければならない。
その際、過半数の賛成が必要。
●住民の協力と監視
●●政策の立案や施設の運営などへの住民参加や
行政に対する苦情を受け、行政を監視する
オンブズマン制度の導入が課題となっている。
●リコール
(1)地方公共団体の首長・議員に対する解職請求
(2)議会の解散請求と同じく、
有権者の3分の1以上の署名が必要。
●住民の参政権
●●議会議員
選挙権:20歳以上
被選挙権:25歳以上
●●首長
選挙権:20歳以上
被選挙権:(知事)30歳以上 (市町村長)25歳以上