公民●033=裁判所の地位

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公民●033=裁判所の地位


●司法権の独立


●●司法権とは、法に基づいて紛争を解決することをいう。

裁判官は憲法および法律に従うほかは

自分の良心のみに従い、独立して裁判を行う。






●裁判官の身分保障


●●裁判官は次のこと以外で罷免されることはない。

国会が設けた弾劾裁判所による罷免、

心身の故障、

国民審査(最高裁判所のみ)。










●違憲立法審査権


●●裁判所がもつ、国会の定めた法律、

政府の定めた政令、行政処分などが憲法に

違反していないかどうかを判断する権限。

憲法に違反しているという判断が下されれば、

その法律・政令・行政処分は無効となる。

具体的な事件についての審査を行い、

最高裁判所が最終的な決定権を持つ。








●三審制


●●裁判を公正・慎重に行い、裁判の誤りを防いで

人権を守るため、1つの事件については原則として

三度まで裁判が受けられる。

第一審からの上訴を控訴、

第二審からの上訴を上告という。








●国民審査

国民主権の立場になり、

国民は最高裁判所裁判官の

適任・不適任を審査できる。






●弾劾裁判(だんがいさいばん)

国民の代表である国会が、

不適切な裁判官を裁く。

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