公民●033=裁判所の地位
●司法権の独立
●●司法権とは、法に基づいて紛争を解決することをいう。
裁判官は憲法および法律に従うほかは
自分の良心のみに従い、独立して裁判を行う。
●裁判官の身分保障
●●裁判官は次のこと以外で罷免されることはない。
国会が設けた弾劾裁判所による罷免、
心身の故障、
国民審査(最高裁判所のみ)。
●違憲立法審査権
●●裁判所がもつ、国会の定めた法律、
政府の定めた政令、行政処分などが憲法に
違反していないかどうかを判断する権限。
憲法に違反しているという判断が下されれば、
その法律・政令・行政処分は無効となる。
具体的な事件についての審査を行い、
最高裁判所が最終的な決定権を持つ。
●三審制
●●裁判を公正・慎重に行い、裁判の誤りを防いで
人権を守るため、1つの事件については原則として
三度まで裁判が受けられる。
第一審からの上訴を控訴、
第二審からの上訴を上告という。
●国民審査
国民主権の立場になり、
国民は最高裁判所裁判官の
適任・不適任を審査できる。
●弾劾裁判(だんがいさいばん)
国民の代表である国会が、
不適切な裁判官を裁く。