公民●025=国会の仕組みと働き
●国会の地位(日本国憲法弟14条)
●●国権の最高機関
国民から直接選ばれた国会議員が構成し、
国民の意思をもっともよく表す。
国の最高の意思決定機関である。
●●唯一の立法機関
国の政治は法律に基づいて行われる。
国会だけがこの法律を制定できる権利をもつ。
●二院制(第42条)
●●衆議院と参議院の二院から成り立つ。
この目的は2つの議員が1つの議案を審議することで、
慎重な審議ができ、より正確に国民の意思を反映させることである。
●●衆議院
解散の制度の採用で国民の意思をより的確に反映できる。
●●参議院
衆議院の数の政治を理の政治によって抑制して
良識の府としての役割を果たす。
●憲法第41条
国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である。
●国会の仕組み
●●国会
裁判官訴追委員会・弾劾裁判所・両院協議会
●●参議院
本会議・特別委員会・常任委員会・事務局・法制局
●●衆議院
本会議・特別委員会・常任委員会・事務局・法制局