公民●018=参政権・請求権・新しい権利
●参政権
選挙や国民投票、国民審査、請願などを通して
政治に参加することができるという権利を参政権という。
15,16,44,79,95,96条
●請求権
裁判を受ける権利や国から受けた損害に対して
賠償などを求めることができる権利を請求権という。
17,32,37,40条
●新しい権利
社会の変化に伴って、
新しい人権が主張されるようになった。
国や地方公共団体に情報の公開を求める「知る権利」、
個人情報をマスコミなどによってむやみに
公開されない「プライバシーの権利」、
人間らしい生活ができる環境をもとめる「環境権」、
以上がその代表である。
●国民の三大義務
基本的に日本国憲法では権利を述べている。
しかし、3つだけ義務を述べているのである。
それらは、保護する子供に普通教育を受けさせる義務、
勤労の義務、納税の義務の3つである。26,27,30条
●児童(子ども)の権利条約
1989年、国連総会で採択。
児童(子ども)の人権の国際的な保障がもくっ票。
日本は1994年に批准した。
●基本的人権を守るための権利
(1)参政権
(2)請求権
●新しい人権
(1)知る権利
(2)プライバシーの権利
(3)環境権