公民●015=平等権
●平等権
●●すべての人が等しく扱われる権利のこと。
●個人の尊重
●●人は、ひとりひとり、人間として尊重される(13条)。
●法の下の平等
●●国民は「法の下に平等」であり、
人権、信条、性別、身分などで
差別してはならないと憲法で規定(14条)。
●両性の本質的平等
●●夫婦は「同等の権利」をもち、家族に関する法律は
「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づいて
制定されなければならないと憲法で規定(24条)。
●政治上の平等
●●国会議員などの公務員の選挙について、
成年男女による普通選挙が保障されている(15条)。
●●国会議員の資格について、
人種・信条・性別・教育などによって、
資格の上で差別を設けることは許されない(44条)。
●憲法では「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」が保障されている。